埋蔵文化財の取扱いについて
注意
(1)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内の場合は発掘届(様式1)をお使い下さい。
(2)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるか照会する場合は照会文書(様式2)をお使い下さい。
※埋蔵文化財の取扱いの流れで再度確認され該当する様式を使用して下さい。
手続きについて不明の場合は当センターへお問い合わせ下さい。
熊谷市立江南文化財センター 048-536-5062
手続きについて
くまがや遺跡情報
埼玉県熊谷市遺跡情報サイト「くまがや遺跡情報」にて、埋蔵文化財包蔵地や隣接地など関連情報が確認できます。
様式ダウンロード
【発掘届(様式1)】
*表面と別記でワンセットです。
*令和2年11月30日付け埼玉県埋蔵文化財事務処理要綱の一部改正により、表面の押印が不要となりました。
表面
別記
記入例
【照会文書(様式2)】
表面
記入例
【発見届(様式3)】
*表面と別記でワンセットです。