文化財にはどのようなものがありますか?

回答します

 文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し、これらの文化財のうち、重要なものを国が指定・選定・登録し、重点的に保護するほか、都道府県、市町村が文化財を指定し、文化財保護に努めています。また、無形文化財、無形民俗文化財では、指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきもの選択し、その記録の作成を行っています。
 そのほかに、土地に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財、文化財の保存・修理に必要な伝統的技術・技能を文化財の保存技術と呼び、保護の対象としています。